アイシンシーホース三河ブースタークラブ会員規約
第一条:名称
- 本会は、「アイシンシーホース三河ブースタークラブ」(以下「本クラブ」と称します。
第二条:本規約の適用範囲
- アイシンシーホース三河ブースタークラブ会員規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社アイシン・コラボが設立した本クラブ事務局(以下「事務局」といいます)により運営され、事務局の手続き及び会員に提供する特典及び会員としての義務を定めます。
第三条:目的
- 本クラブは「アイシンシーホース三河」を応援すると共にファンの皆様との親睦を深めることを目的に設置します。
第四条:会員の義務
- 会員は、本規約に同意のうえ本クラブに入会するものとし、これを遵守しなければなりません。
- 会員は、本クラブ名を事務局の承認無しに使用してはなりません。
- 会員は、公共秩序を保ち、他を誹謗、中傷などしてはなりません。
第五条:会員資格
- 会員の資格は、第四条を遵守し、第六条で定める入会手続きにより入会した者とします。
第六条:入会手続きと有効期間
- 本クラブへの加入希望者は、特設ホームページまたは会場特設窓口から申込書請求を行い、本規約に同意のうえ、申込書に必要事項を記載し、事務局に申し込むものとします。
- 20歳未満の方が入会申し込みをする場合は、親権者の同意が必要です。
- 本会の入会手続きは、前項に申込み後、事務局に会費の納付等の必要な手続きが実行されたことを確認し、会員として登録された時点で完了します。
- 会員の有効期間は、2015年7月1日~2016年6月30日までとし、入会申込み期間は2015年6月27日~2016年3月31日までとします。なお有効期間の途中での入会の場合も有効期間の終了日は変わりません。また、入会費は減額されません。
第七条:会費
- 本クラブの年会費は以下のとおりです。
【ゴールド会員】10,000円(税込)【レギュラー会員】3,000円(税込)【ジュニア会員】1,000円(税込) - 支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還はいたしません。
第八条:会員証
- 事務局は、会員に対して会員証を発行します。
- 会員は、会員証を他に貸与したり、譲渡したり、売買することはできないものとします。
- 会員が会員証の紛失、盗難、滅失、その他の理由より会員証の再発行を希望する場合は、事務局にて所定の手続きを履行のうえ、所定の手数料を支払って、再発行を受けるものとします。
- 会員は、届出事項(住所・氏名・電話番号等)に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届け出るものとします。届出をされなかったことに起因して、郵便物が未着となった場合、本クラブ及び事務局は一切責任を負いません。
第九条:特典
- 会員は、事務局が別途定める特典を受けることができ、特該特典は会員本人のみに提供されるとします。
- 事務局は、会員に予告することなく特典の内容の変更、中止、または終了することができます。
第十条:規約の変更
- 事務局は、事前に予告することなく規約を変更することができ、変更後の本規約の内容を速やかに本会のウェブサイト等に掲載するものとし、掲載が完了した時点で変更の効力が生じるものとします。
第十一条:途中退会
- 有効期間途中での退会に際しては、事務局に退会を申し出て、会員証の返却によりおこなうものとします。なお、一度お支払いいただいた入会費は、理由の如何を問わず返金いたしません。
第十二条:会員資格の喪失
- 会員が本規約に違反した場合は、直ちに会員資格を喪失するものとし、速やかに会員証を事務局に返却するものとします。
第十三条:個人情報の取り扱い
- 本クラブは、個人情報を、本クラブの運営または会員へ特典を提供する目的のために利用します。また、本クラブは、利用に際し、必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
- 本クラブは、業務委託先に開示する場合を除き、個人情報の提供先及び利用目的を通知した上で、会員本人から承諾を得ない限り、第三者に個人情報を開示または提供しないものとします。ただし、法令または官公署等の命令により開示が求められた場合はこの限りではありません。
- 事務局は会員本人から、会員本人の個人情報の開示・訂正・追加・削除の請求があった場合、本人確認の上、遅延なくこれに応じるものとします。
第十四条:準拠法
- 本規約の準拠法は日本法とします。
第十五条:合意管轄
- 本会会員に係る事項および本規約に関する訴訟については名古屋地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。